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【2025年6月施行】熱中症対策が義務化!?違反すると罰則?知らなかったじゃ済まされない「労働安全衛生規則改正」とは

  • 執筆者の写真: sakurai-column
    sakurai-column
  • 1 日前
  • 読了時間: 8分

【2025年6月施行】熱中症対策が義務化!?違反すると罰則?知らなかったじゃ済まされない「労働安全衛生規則改正」とは

突然ですが、皆さんの夏季の職場は命に関わる危険地帯になっていませんか?

近年の夏は、地球温暖化の影響により、かつてないほどの厳しい暑さが当たり前になりつつあります。特に猛暑の時期には「熱中症」の発生件数が急増しており、労働現場においては深刻な問題となっています。

こうした状況を受けて、厚生労働省は2025年6月1日より、企業に対して罰則付きで熱中症対策を義務づける方針を固めました。


本記事では、「熱中症対策義務化(労働安全衛生規則改正)」の具体的な内容と、工場や倉庫内で実施可能な暑さ対策について解説します。


1. なぜ熱中症対策が義務化されるのか?

熱中症対策が義務化される最大の目的は、「熱中症の重篤化防止」です。

近年、熱中症による死亡災害は年間 30 人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めていることを受け、熱中症対策の強化が急務とされています。


労働安全衛生法では、「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこと」とされており、労働安全衛生規則規定に基づき、「労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えること」などが義務付けられています。

しかし、現行法令上では、熱中症による死亡災害の原因の多くとされている「初期症状の放置、対応の遅れに対して明確な規定がないことが問題視され、労働安全衛生規則が再検討されることとなりました。


改定後、事業者には熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応が義務付けられます。


2. 熱中症対策義務化の具体的な内容とは?

ここだけは覚えておきたい!熱中症対策義務化のポイント4つ

★規則改正は2025年6月1日より開始

★対象は「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」

★対応義務は「熱中症の自覚症状がある労働者」または「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が速やかに報告できる手順と体制を作り、その周知活動を行うこと

★違反者には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人に対して50万円以下の罰金が科される


▶施行日と対象範囲

労働安全衛生規則改定は2025年6月1日より施行されます。

「熱中症のおそれがある作業」、詳細には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」を対象として、企業規模にかかわらず全事業者に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。


表1 身体作業強度等に応じた暑さ指数

WBGT値(暑さ指数)は、暑熱環境における熱ストレスのレベルの評価を行うことにより、熱中症の発生リスクの有無を選別する指標です。

表1に示した暑さ指数は、既往症のない健康な成年男性を対象に、多くの人が熱中症を発症するおそれのない暑熱環境レベルとして設定されています。


また、WBGTの実測値は環境省で公表されている「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考に確認することができます。


▶事業者に義務付けられる対応

①報告体制の整備

熱中症のおそれがある作業を行う際は、「熱中症の自覚症状がある労働者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を速やかに報告できる体制を整備しておくことが求められます。

また、熱中症の症状がある労働者を積極的に把握できるよう、職場巡視やバディ制度の採用、ウェアラブルデバイス等の活用、双方向での定期連絡などの措置が推奨されています。


ウェアラブルデバイス…手首や腕、頭などに装着するコンピューターデバイス。腕時計のように手首に装着するスマートウォッチやメガネのように装着するスマートグラスなどが挙げられます。

◇スマートグラス「InfoLinker3」の 専用サイトはこちら


②実施手順の作成

熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を作成しておく必要があります。

 

③関係事業者への周知

整備した報告体制や実施手順は、関係者全員に周知させる必要があります。

朝礼やミーティングでの周知、会議室や休憩室などわかりやすい場所への掲示、メールやイントラネットでの通知などを通して社内で共通認識を持てるようにしましょう。

 

▶義務違反時の罰則

改正後の労働安全衛生規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項などの使用停止命令を受ける場合があります。

また、熱中症対策の義務に違反した者は、「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。


罰則の有無にかかわらず、企業と従業員が一体となって熱中症リスクに向き合い、対策を徹底することが大切です。


3. 工場や倉庫の熱中症対策におすすめの方法とは?

工場や倉庫でおすすめの暑さ対策は以下の通りです。

▶こまめな塩分・水分補給

▶暑さ対策グッズの活用

 ヘルメットインナー/空調服/ネッククーラー/ボディシートなど

▶暑さ対策設備の導入

 スポットクーラー/シーリングファン/遮熱塗料/遮熱シートなど


各対策の特徴や注意点については下記コラムで紹介しておりますのでぜひご覧ください。



4. 特におすすめは遮熱シート!種類別にご紹介

上記でご紹介した「暑さ対策設備の導入」の中でも「遮熱シート」は特に効果が高いとされています。ここでは、施工場所に応じた3種類の遮熱シートをご紹介します。

 

遮熱シートが工場や倉庫の暑さ対策に効果的な理由については下記コラムをご覧ください。


 

▶屋根用遮熱シート「冷えルーフ」

冷えルーフ

冷えルーフは、金属折板屋根の上に施工可能な遮熱シートです。

暑さ原因の約70%に相当する太陽光からの熱による建物内の温度上昇を抑制することができます。

表面が汚れても機能が落ちることなく10年以上遮熱効果を発揮します。

遮熱の他にも、結露緩和や冬の保温、音鳴りの緩和にも効果を発揮します。




▶屋内用遮熱シート「冷えウォール」

冷えウォール

冷えウォールは、建物内の屋根や壁に施工可能な遮熱シートです。

むき出しになっている天井や壁に施工することで、外から伝わる熱をカットし、熱の侵入を抑えることができます。

骨組がしっかりとあるような場所でも施工対応可能です。



▶窓用遮熱シート「冷えウィンドウ」

冷えウィンドウ

冷えウィンドウは、窓ガラスに施工可能な遮熱シートです。

遮熱の他にも断熱、紫外線カット効果があります。

可視光線を約46%透過するため、建物内の明るさを保ちつつ、外部から中が見えづらくセキュリティ対策にも適しています。



5. 終わりに

2025年6月より、熱中症対策が事業者にとって“義務”となります。

特に、工場や倉庫などの高温多湿な環境で働く労働者の安全確保は、事業継続にも直結する重要な課題です。

報告体制や対応手順の整備に加え、現場の暑さ対策にも力を入れていく必要があります。


厚生労働省では、2025年5月1日から9月30日までの間、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」を実施しています。

規則改正をチャンスととらえ、職場環境の見直しと改善を計画的に進めていきましょう。





◇参考サイト

 e-Gov法令検索「労働安全衛生法





執筆者紹介

下原 えみ(shimohara emi)

2024年桜井株式会社に入社。社員研修後にマーケティンググループへ配属。社会人生活もWEBマーケティングもまさにゼロからのスタートとなるが、どちらも両立するべく日々勉強に励んでいる。新入社員ならではの視点と丁寧な文章力を武器に”ためになる”コンテンツ記事作成を目指す。


このコラムは、当社 営業推進企画部の出展商品担当者へのインタビューを基にWEB編集担当部門にて執筆・監修を行っております。

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